お知らせ

質量販売における告示・通達改正に対するQ&Aについて

 標記につきましては、令和4年7月15日付けで、液石法告示・通達が改正され、質量販売により販売した液化石油ガスをキャンピングカー等の屋外において移動して使用される消費設備により消費する一般消費者等であって、緊急時対応に関する講習の課程を修了し、かつ、緊急時に所要の措置を自ら行うことについて、当該液化石油ガス販売事業者の確認を受けたものに対して、保安機関の体制についての規制が緩和され、いわゆる緊急時対応30分の範囲から除外されることとなりました。
この度、全L協より、本改正に対して、経済産業省の協力により作成したQ&Aがまいりましたので、お知らせいたします。

つきましては、会員専用ページ内に詳細を掲載しておりますので、会員の皆様におかれましては、そちらよりご確認をお願い致します。

「会員専用ページにログイン」➡「災害対策要領等ダウンロード」➡「法改正等」に掲載しております。


会員専用ページはこちら


一覧に戻る