お知らせ

テールゲートリフター特別教育講習の開催について

 みだしの件、労働安全衛生規則の一部改正に伴い、貨物自動車に設置されているテールゲートリフターの操作業務が、令和6年2月1日施行日以降は、特別教育を受けた者でなければ出来なくなりました。

この講習を各社1名受講いただければ、社内で従業員を対象とした講習(学科+実技)が可能となります。
未受講の会員様におかれましては、福井県トラック協会まで直接申込をお願い致します。

福井県トラック協会ホームページ→https://www.fta.jp/article/content/2882

講習詳細につきましては、会員専用ページにも掲載してますので、そちらもご確認をお願い致します。
会員専用ページはこちら


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